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CERT ID トレースバック認定 Q&A

米国では、月齢20ヶ月以内の牛しか日本向けに輸出できない事となっていますが、一方で牛の誕生がおおまかにしか管理されていないと聞きます。本当に大丈夫なのですか?

米国では、人工交配以外に、自然放牧による自然交配による牛の出生もあります。この場合、広い放牧地では、正確な出生日をすべての誕生する牛に確認するのは、困難です。 このため、群単位で最初に誕生した子牛を確認した日をその群のその年の子牛の出生日として管理します。この方法による管理は、自然交配による子牛の出生管理で有効です。 もちろん、人工交配牛については、出生は日本と同様に管理されます。 月齢を管理する上では、合理的なものであり、管理が大まかという意味ではありません。


人工授精や胚胎移植により繁殖している農家は生まれた時より耳票装着による個体別管理を行っていますが、 最も古典的な自然交配による繁殖農場でも繁殖期に最初に牛が生まれた日と最終に生まれた日は記録する習慣がありますので、 USDAはこの習慣を利用して最初に牛が生まれた日をその牧場のその繁殖季節の代表生誕日とすることにより21ヶ月未満を確保しているのです。

実際には、繁殖時期に放牧場を巡回するカウボーイが、新たな子牛の誕生を確認した段階で、最初の確認日をその群のその年の子牛の出生日として扱います。 以後に生まれた子牛も出生日は、最初の子牛と同じとなります。つまり、特定の群のある年の子牛の出生日は、最初に生まれた(最も年長の)牛に合わせられます。 日本向けの輸出の場合の月齢管理では、この最初の子牛の月齢が輸出可否の対象となりますから、規制の21ヶ月未満を確保しています。

もちろん、実地検査においては、このような自然交配に関して、カウボーイの野帳の実際の確認など、その記録が適正なものであったかの検証を行っています。

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