認定範囲の変更の手順
1.変更届の提出
1-1 変更届の提出
認定取得後に認定事項や認定の範囲に変更が生じる場合は、「変更届」の提出が必要です。
なお変更内容が明確に分かるように、必要書類の添付をお願いします。
1-2 変更内容の審査
担当者の変更や、包材の変更等の実地検査を伴わない変更の場合は、書類により審査を行います。
提出書類に不備、不足、改善事項が確認された場合は、改善すべき事項や必要な対応を通知、請求します。 申請者は、改善、対応をすみやかに行い、その結果を文書及び資料等にて報告しなければなりません。 報告された結果が、適正と判断された段階で回答書を送付させていただきます。
1-3 変更審査手数料の支払い(必要な場合のみ)
施設や製造ラインを追加される場合は、実地検査に伴う変更審査手数料が必要になります。
手数料が必要な場合は、変更内容に基づき、事前にご連絡させていただきます。
2.実地検査(必要な場合のみ)
2-1 実地検査の準備
実地検査については、事前に担当する検査員より申請者に連絡を入れさせていただき、ご相談のうえで実地検査の日程を決めさせていただきます。
日程が決定した後、実地検査のスケジュールと予め準備していただく書類等を示した「実地検査計画書」が送付されます。
2-2 実地検査の実施
実地検査は、申請者と検査員の合意の基で行われ、申請対象となる圃場、製造施設等への検査員の立ち入りが認められます。
申請対象施設内での写真撮影は申請者の許可のうえでの対応となります。
検査員は、JAS法に定める認定の技術的基準などに示された要求事項について確認を行います。
また、申請書類の内容と実際の作業手順や管理状態などが整合しているかどうかを確認します。
検査員は検査した結果について検査報告書を作成します。不備、不足、改善事項が確認された場合は、改善すべき事項や必要な対応を是正指示書で通知、請求します。
申請者は、改善、対応をすみやかに行い、その結果を文書及び資料等にて報告しなければなりません。報告された結果が、適正と判断された段階で実地検査が完了したことになります。
3.判定(実地検査を行った場合のみ)
3-1 判定委員会の開催
実地検査が完了した後、申請書類及び書類審査の報告書、実地検査の報告書、是正措置指示書など、 認定の技術的基準などへの適合状態の確認に必要な書類が判定委員会に回送されます。
判定委員会は、書類審査及び実地検査を行った検査員以外のメンバーで構成され、適合性の評価の後、判定責任者により適否が判定されます。
判定の合否については、判定結果通知により申請者に通知されます。
また、否決の際はその理由も判定結果通知に示されます。判定結果に異議がある場合はその旨と認定の技術的基準などへの適合性に関する説明及び資料を書面にしてて弊社JAS認定事業部までご送付下さい。
判定委員会において再審査を行います。
判定結果が適合で、認定証の表記に変更がある場合に限り認定証が発行されます。
→ 認定範囲の変更のフロー図
