登録認定機関の権限
1.登録認定機関は、申請者が認定対象となる当該農林物資の日本農林規格及び認定の技術的基準に
適合していることを審査、調査により確認した場合に認定を行うことができます。
2.登録認定機関は、認定事業者が行う格付に関する業務が適切に行われているかどうかを確認し、格
付の表示などについて遵守されているかどうかを確認するために必要があるときは、認定事業者に対
し、その業務に関し必要な報告を求め、又は認定に係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他
の場所に立ち入り、格付若しくは格付の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原
料帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
3.登録認定機関は、認定事業者が違反事項について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、必要な検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認定を取り消し又は、当該認定事業者に対し、格付に
関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求することができます。
4.登録認定機関は、認定事業者が上記3の規定による請求に応じないときは、その認定を取り消すこと
ができます。
5.認定事業者の氏名又は名称及び住所、認定に係る農林物資の種類、認定に係る工場、ほ場若しくは
事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名
称及び住所並びに認定の年月日、上記3の規定による請求をしたとき又はその認定を取り消したとき
は当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務を廃
止したときは当該廃止の年月日を公表することができます。
6.申請者が罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1
年を経過していない場合は申請を拒否することができます。また、認定を取り消され、その取り消しの
日から1年を経過しない者が申請を行った場合、認定の取り消しの日前30日以内にその代表者、役
員、認定業務を行う管理者が申請を行った場合も同様に申請を拒否することができます。
7.登録認定機関は認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなったとき及び違反
が確認されたときは、適合するための必要な措置又は格付に関する必要な措置、広告もしくは表示を
やめるべきことを請求することができます。
8.登録認定機関は次のいづれかの事項に該当するときは、認定を取り消すことができます。
(1)認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなった場合であって、適合することが見込まれないと
き。
(2)違反行為が認定事業者の故意又は重大な過失によるとき。
(3)正当な理由がないままに検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したことを請求していたとき。
(4)正当な理由がなくて登録認定機関の請求に応じないとき。
