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認定事業者の権利と義務

1.認定申請者は、認定を受けた日から当該農林物資の規格に基づき格付を行ない、当該規格に適合し
   たものにJASマークを貼り、出荷、販売することができます。

2.認定事業者は、認定を受けた事項が、認定の技術的基準に適合するように維持することが求められ
   ます。

3.認定事業者は、格付の表示に係るJAS法の規程を遵守し、認定証及び格付けの表示の管理を適切
   に行ことが求められます。

4.認定事業者は、農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は農林水産大臣による報
   告の請求を拒否し、虚偽の報告をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費技術セ
   ンターによる立入検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはなりません。

5.認定事業者は、認定事項を変更し、又は格付業務を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認定機
   関に通知することが求められます。

6.認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示をするときは、認定に係る農林物資以外の製品
   について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容そ
   の他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにしなければなりません。

7.認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認定に係る農林物資の日本農林
   規格に適合していることを示す目的以外で行ってはなりません。

8.登録認定機関が違反すると認めた場合において、広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたと
   きは、認定事業者はこれに対し応じなければなりません。

9.認定事業者は、他人に認定、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認定に
   係る農林物資以外の製品について会社の認定を受けていると誤認させ、又は会社の認定の審査の
   内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにしなければなりませ
   ん。

10.認定事業者は、認定書、報告書又はその一部分であっても、誤解を招くような方法で使用しないよう
    にしなければなりません。

11.認定申請者及び認定事業者は、登録認定機関が行う調査等に協力する義務があります。

12.毎年6月末日までに、その前年度の格付実績を登録認定機関に報告する義務があります。

13.認定申請者及び認定事業者は、登録認定機関の業務に対して異議・申立てを行うことができます。
    異議・申立てにつきましては、弊社規程に則り判断のうえ対応させていただきます。