新規認定の手順
1.申請
1-1 申請書類の入手
認定の分類(生産行程管理者、製造業者、輸入業者、小分け業者、外国生産行程管理者、外国小分け業者)に応じた申請書を入手します。
申請書は、弊社JAS認定事業部にご連絡していただくと、Eメール又は郵送にて送付させていただきます。
1-2 申請書類の提出
申請書にご記入の上、指定された審査書類を添付してください。
なお、記入方法や記入内容について不明点がある場合は、お問い合せください。
申請書類が準備できましたら、弊社JAS認定事業部宛に郵送願います。
1-3 申請の受理と認定手数料の支払い
弊社にて申請書類を受領した後、添付書類の確認を行い、請求書が発行されます。
認定に係る手数料のお支払いが確認された段階で「受理」となります。
また、特別な理由により「受理」を拒否する場合があります。この場合はその理由が通知され、
認定に係る手数料は返還されます。
2.審査・実地検査
申請が「受理」された後、書類審査が開始されます。
また、「受理」されたこと及び担当する検査員が申請者に文書で通知されます。
2-1 書類審査
申請書類の内容について、JAS法に定める認定の技術的要件を満たしているかどうか
書類審査が行われます。書類審査において、不足事項又は認定の技術的基準への適合性を確認
するための補足情報などを請求する場合があります。
審査書類の内容が認定の技術的基準を満たしていると判断された場合もしくは請求した不足事項
が実地検査の時期までに改善されることが見込まれる場合、実地検査の日程について調整を開始
いたします。
2-2 実地検査の準備
実地検査については、事前に担当する検査員より申請者の方に連絡を入れさせていただき、ご相談のうえで実地検査の日程を決めさせていただきます。
日程が決定した後、実地検査のスケジュールと当日に準備していただく事項を示した「実地検査計画書」が送付されます。
2-3 実地検査の実施
実地検査は、申請者と検査員の合意の基で行われ、申請対象となる圃場、製造施設等への検査員の立ち入りが認められます。
申請対象施設内での写真撮影は申請者の許可のうえでの対応となります。
検査員は、JAS法に定める認定の技術的基準などに示された要求事項について確認を行います。
また、申請書類の内容と実際の作業手順や管理状態などが整合しているかどうかを確認します。
検査員は検査した結果について検査報告書を作成します。不備、不足、改善事項が確認された場合は、改善すべき事項や必要な対応を是正指示書で通知、請求します。
申請者は、改善、対応をすみやかに行い、その結果を文書及び資料等にて報告しなければなりません。報告された結果が、適正と判断された段階で実地検査が完了したことになります。
3.判定
3-1 判定委員会の開催
実地検査が完了した後、申請書類及び書類審査の報告書、実地検査の報告書、是正措置指示書など、 認定の技術的基準などへの適合状態の確認に必要な書類が判定委員会に回送されます。
判定委員会は、書類審査及び実地検査を行った検査員以外のメンバーで構成され、適合性の評価の後、判定責任者により適否が判定されます。
判定の合否については、判定結果通知により申請者に通知されます。
また、否決の際はその理由も判定結果通知に示されます。判定結果に異議がある場合はその旨と認定の技術的基準などへの適合性に関する説明及び 資料を書面にしてて弊社JAS認定事業部までご送付下さい。判定委員会において再審査を行います。
判定結果が適合の場合認定となり、後日、認定証を交付いたします。
