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JCSニュースレター 第001号(創刊号)

NON-GMO牛肉の普及促進の試み

国内生産地において非遺伝子組み換え飼料を給与し、育成、肥育した牛の肉、Non GMO牛肉の市場拡大を試みようと推進されている動きがあります。

【国内生産地での販売促進の取り組み】

1.霜降りを基本とする高品質化(全国ブランド)
   和牛/高位価格帯/産地指定店方式販売

2.値頃感、地元産、安定供給を戦略とする大衆牛肉(地域ブランド)
   和牛・F1牛/中位価格帯/地場量販店販売

3.安全・安心を付加した商品作り(ニッチブランド)
   乳用肥育牛・F1牛/中位価格帯/安心・安全を重視した販売

1,2における流通システムはある程度確立されていますが、3における流通システムにおいてははまだ確立されていない部分が多いとされています。

日本では、BSE以降、JAS法改正などの制度変化を伴い、各産地では様々な安心・安全を重視した牛肉生産の取り組みが行われています。そして、消費者に広く受け入れられるためには、流通段階でのトレーサビリティの確保だけでなく、食味品質など付加価値を有した商品であるなど、いくつかの条件をクリアする必要があると示されています。

牛肉生産の安全安心への取り組みの例としてNon GMO牛肉の産直事業が進められており、製造過程、飼養過程などのプロセスで製品の差別化が図られています。しかし、食味の点では、一般に市場流通している牛肉とNon GMO牛肉では差が認められず、差別化を図ることは難しいとも報告されています。流通システムも確立していない現状では早急な消費者の認知が普及へのカギとなっています。

幅広い認知をしてもらう手段の1つとして認定制度があります。日本ではトレーサビリティの確保を認定する制度はJAS認定制度にありますが、欧州で行われているNon GMO認定のような独立した認定制度はありません。しかしながら、有機JAS認定制度における有機畜産の規格においては、有機飼料を給餌しなければならず、有機飼料となる飼料用農産物はNon GMOを前提としています。 すなわち、有機JAS認定がNon GMO認定を含めた認定制度であるということです。

一方、GMO食品に抵抗を示すEUではNon GMO認定は有機認定と共に食品市場にすでに普及しており、消費者にも認知されています。米国国内においては有機認定を受けた食品においてもNon GMO認定を受けて、商品に有機認定マークとNon GMO認定マークの両方を表示する動きも出てきています。

有機JAS認定では、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品、有機飼料の規格が定められていますが、これらはすべてGMOを使用してはならないことになっているため、Non GMO認定を包括した意味と言えます。 皆様におかれましては、有機JAS認定のこのような意味をご理解していただければと思います。

なお、有機JAS認定では、使用農薬や使用資材の制限がありますので、有機JAS規格までクリアするのは難しいとお考えの場合は、弊社において欧州向けの様々な製品に対しCERT ID Non GMO認定を行っておりますので、これをご活用ください。 CERT ID社は英国に本社を置き、EU各国で多くの事業者にNon GMO認定を提供している会社で、弊社はアライアンスを結んで同様の認定を行っています。