JCSニュースレター 第005号
有機認証NOP制度、EU制度について
食品輸入国である日本ではこれまで「輸入品」の整合性を図ることを先行させてきました。
JAS法に基づく有機認証制度が始まって10年が経過し、ようやく「輸出品」に対する手続きについての政府間の協議が現在、進展しつつあります。
今回は日本の有機製品を外国へ輸出した場合に関係します米国とEUの有機認証制度に焦点をあて、紹介していきたいと思います。
NOP認証制度に関しては、JASでは対象外であった有機製品の有機認証が可能となったこと、日本の有機製品が海外の有機市場で一般的な認証(NOP)を取得しやすくなったこと、
申請が国内でできることにより時間と経費の削減となることなどいくつかのメリットがあげられています。
① NOP(National Organic Program)について
USDA(米国農務省)のAMS(Agricultural Marketing Service)が担当するオーガニック認定制度、NOPがまとめられたのは2000年のことです。
AMSは認定機関の登録認可を行なう部門でもあり、2009年4月現在、米国内で55機関、外国で43機関がNOPに基づく認定を行なっています。
② EUについて
1991年EU委員会ではオーガニックのEU基準(EU2092/91)を制定し1993年1月よりオーガニック認定制度が開始されました。
その後改訂を繰り返し、2009年1月より施行されている基準(No.889/2008)が現在最新のものとなっています。
EU基準では、各国がより厳しい基準を作成することを認めているので、各々が自国の認証制度を定めています。
すなわち、自国の認証制度がEU基準よりも厳しいことが認められているということになるのですが、他国で認定された商品を受入れる場合、
EU基準を満たしていれば自国の基準を満たしていなくても受入を拒否できないこととなっています。
③ JAS/NOP/EU制度比較
次に、具体的に日本、米国、EUの有機認証制度がどのように異なっているのかを紹介したいと思います。

④ NOPではJASにどのような追記が必要か
農産物ではOSP(Organic System Plan)、加工品ではOHP(Organic Handling Plan)というJASの内部規程にあたるものが必要となります。
大部分が内部規程で補える内容となっています。JASの格付規程にあたる内容の計画通りに生産が実行されていることの監視行為(Monitoring practice)
とその手順に関する記載が必要となります。
今回はNOPとEU、JASの有機認証制度のご紹介をしました。 今後はNOPの登録認定機関を弊社も目指していきますのでより詳しい内容をお伝えしていければと考えています。
