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2009.9.2 有機農産物の日本農林規格の改正概要

平成21年8月27日 有機農産物の日本農林規格が改正されました

農林水産省は3月16日、農林物資規格調査部会において有機農産物の日本農林規格の見直し案を示し、その内容が8月27日に改正されました。

◇有機農産物の日本農林規格の改正概要◇

生産方法についての基準について
(1)古紙に由来する農業用資材(紙マルチ)の使用が条件付きで使用可能となる。一般管理の項に、資材の製造工程において科学的に合成された物質が添加されていないものに使用可能となった。
(2)種子が帯状に封入された農業用資材(シーダーテープ)が条件付きで使用可能となる。一般管理の項に、コットンリンター由来の再生繊維を原料とし。資材の製造工程において科学的に合成された物質が添加されていないものに限り使用可能となった。
別表2(農薬)について
(1)燐酸第二鉄粒剤を追加。
(2)炭酸水素カリウム水溶剤を追加。
別表3(調整用等資材)について
(1)DL-酒石酸、DL-酒石酸水素カリウム及びDL-酒石酸ナトリウムを削除。
(2)エチレンの基準にキウイフルーツの追熟目的での使用を追加。
(3)硫酸アルミニウムカリウム(カリミョウバン)を追加。(バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限る。
たまねぎの育苗用土に使用する年度調整用資材について
平成23年12月31日迄の間は、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質又は天然物質由来の資材で化学的処理を行ったものの使用を認める経過措置が定められた。

※今回の改正は平成21年10月27日から施行となります。